明治34年の朝日新聞に自転車取締改正規則の発布の記事がありました。 そのなかに面白い記事があったので抜粋してみました。 第6條 道路又は道路に面したる場所に於いて乗車するときは袴若しくは股引の類を着用すべし 早い話が自転車に乗るときは"フリ*ン"はダメってことです。 この頃庶民はまだ着物姿だったので自転車にまたがると見えちゃって風紀を乱すので、こんな規則ができたんですね。 第7條 夜間道路を通行すときは乗車すると否とに拘らず燈火を点すべし この頃の灯火というのはローソクや灯油ランプ、アセチレンランプなどがありました。 自転車が街を走り出すと事故も多くなって、いろいろな規制が必要になってきました。 同時に自転車と歩行者の事故(この頃はまだ自動車はほとんど走っていなかった)を報じたものもありました。
東京朝日新聞 明治34年10月25日
また別の条項には急な坂は自転車からおりなさいというのがあって、13の坂があげられています。 今でも急な坂道は健在です。
麹町区 九段坂、三部坂、甲斐坂 本郷区 壱岐坂、団子坂 牛込区 神楽坂 小石川区 安藤坂、染師坂、富坂、目白坂 麻布区 鳥居坂、芋洗坂 神田区 サイカチ坂
東京朝日新聞 明治34年10月27日